日本クーラウ協会山口支部の規約改定

2021年3月14日に行われた、日本クーラウ協会山口支部の総会において、本会の規約が改定されましたので、ご案内いたします。

日本クーラウ協会 山口支部 規約

(名称)
第1条 本会は、日本クーラウ協会 山口支部と称する

(事務所)
第2条 本会の事務所は、山口県防府市新橋町10-14に置く

(目的)
第3条 クーラウの音楽を通して山口の音楽に貢献し、会員相互の親睦を図り、日本クーラウ協会の諸事業や行事を推進する

(会員)
第4条 本会は、クーラウの音楽を愛好するものを会員とする

(役員)
第5条 本会には次の役員を置く
    支部会長  樫田史郎
    支部副会長 竹安健祐
    理事    横山恭二
    理事    門屋寛子
    理事    是川哲孝(事務局)

(任期)
第6条 理事会(日本クーラウ協会会長、山口支部会長、理事1人以上の出席で成立)で適時評議決定する

(総会)
第7条 総会は年1回(毎年3月第2日曜)を原則とし、理事会で計画し立案する

(事業等)
第8条 会員は、クーラウの作品をなるべく多く演奏する機会を心掛け、山口県における音楽文化の普及につとめるものとする

(運営、会費等)
第9条 1 会費は、当面は、会員からの徴収はしない
      総会運営費、他運営に直接関係を認められる費用は、日本クーラウ協会本部から支給される
    2 総会等で演奏される会員は、無報酬を原則とする

(事業年度)
本会の事業年度は4月1日から翌年の3月31日までとする

(附則)
本規約は2017年3月14日に制定する
本規約は2018年3月11日に改定する
本規約は2021年3月14日に改定する

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